<一般建設業の許可要件>
一般建設業の許可要件は次のとおりです
@ 経営業務の管理責任者を有すること (建設業法第7条第1号)
A 専任の技術者を有すること (法第7条第2号)
B 誠実性を有すること (法第7条第3号)
C 財産的基礎または金銭的信用を有すること (法第7条第4号)
D 欠格要件に該当しないこと (法第8条各号)
@ 経営業務の管理責任者を有すること (建設業法第7条第1号)
法人の場合は常勤の役員のうち1名が、個人の場合は事業主(申請人)あるいは支配人のうち1名が、次の経験を有することが必要です。
1) 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営実務の管理責任者としての経験を有すること。
2) 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営実務の管理責任者としての経験を有すること。
3) 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営実務の管理責任者に準ずる地位(使用人が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においてはその本人に次ぐ地位をいう。)にあって経営業務を補佐した経験を有すること。
○法人の役員としての経験
法人の役員としての経験は、常勤・非常勤を問いません。また、許可を受けようとする業者以外の法人の役員でもOKです。
役員として登記されていた法人が、許可を受けようとする建設業を営んでいた場合は5年以上、それ以外の建設業を営んでいた場合には7年以上の経験が必要です。
証明書類として、必要年数分の商業登記簿謄本(役員期間の閉鎖謄本)を添付します。
○事業主としての経験
法人の役員と同じく、許可を受けようとする業者以外の個人事業の事業主でもOKです。
同様に、個人事業の事業主として、許可を受けようとする建設業を営んでいた場合は5年以上、それ以外の建設業を営んでいた場合には7年以上の経験が必要です。
個人事業の場合、要件を満たすのは事業主のみで、例えば子息などが事業専従者として確定申告書に記載されていても、事業主が健在の場合は認められません。
また、支配人とは、商業登記法上の支配人登記の行われている者のことをいいます。(建設業では一般的に行われてはいません。)
証明書類として、税務署の受付印のある確定申告書の控えなどを必要年数分添付します。
○経営実務の管理責任者に準ずる地位(法人の場合)
企業において取締役に次ぐ職制上の地位にあって、これを補佐した経験が7年以上ある場合、要件を満たすことになります。この場合は、工事部長など建設に直接関係のある業務を行っていた部署の長に限られ、経理や人事など建設に直接関係のない部署の場合は認められません。
確認書類として組織図・辞令などがありますが、各都道府県によって扱いが多少異なるため、事前に担当窓口に相談してください。
○経営実務の管理責任者に準ずる地位(個人事業の場合)
事業主の死亡などにより、実質的に廃業とされるのを救済する場合に限り適用され、後継者である配偶者又は子息に対して認められるものです。7年以上の経験があれば、要件を満たすことになります。
確認書類として、後継者が事業専従者として記載された確定申告書が、7年分必要となります。
○政令第3条の使用人
許可を受けた建設業者が本社以外に「その他の営業所」を設置する場合、その営業所における契約締結の名義人として政令第3条の使用人を届け出なければなりません。その使用人としての経験が5年以上ある場合には、要件を満たすことになります。
○その他の証明書類
経験を証明しようとする法人や個人事業が許可を取得していた場合は、建設業許可通知書の写しを添付します。
経験を証明しようとする法人や個人事業が許可を取得していなかった場合は、必要年数分の工事経歴書が必要となります。5年若しくは7年以上の期間に請負った工事を記載して、記載した工事の契約書の原本を提示し、写しを添付します。契約書のない工事については、請求書と入金を確認できる通帳や領収書も一緒に提示し、写しを添付してください。
その他、常勤性の確認書類として、経営実務の管理責任者として申請しようとする人の住民票、健康保険被保険者証の写しなどが必要となります。
○補足事項
建設業許可においての法人の役員は、
・株式会社・有限会社においては取締役
・合資会社においては無限責任社員
・合名会社においては社員
・組合については理事
を指します。
監査役・監事・有限責任社員・事務局長は除かれますのでご注意ください。
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