<建設業許可取得のメリット>
建設業許可を受けることには、次のようなメリットがあります。
1 金額的制限がなくなるため、より自由な営業活動ができること。
2 対外的な信用度の向上により、発注者の信用度が増すこと。
3 金融機関からの資金調達が容易になること。
公共工事に関しては下請・孫請まで許可業者を使用するよう、国土交通省より指導がなされています。
また、民間工事においても、許可業者以外の業者を下請に使わない元請も増えてきているようです。
工事そのものの数が減少している状況では、建設業許可の取得は必須要件と言えるでしょう。
また、許可を受けていない業者の場合下記のような制限があり、この範囲を超えて工事を請負う場合には建設業許可が必要となります。
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建築工事一式
(1) 1件の請負代金が1,500万円未満の工事
(2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
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建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円未満の工事 --------------------------------------------------------------------------------------------------
※上記請負金額には、支給材料代を加算する事になっています。
<建設業の種類>
建設業は28種類の工種に分類されています。
建設工事は通常、複数の工事種類によって成り立っているため、許可を受ける工事業を決める場合、工事の「主体」となる部分が、どの工事業に当てはまるのかをよく検討する必要があります。
主体となる工事を施工するために必要となった工事のことを付帯工事といい、主体となる工事の許可を受けていれば付帯工事も一体として請負う事は差し支えないことになっています。
公共工事の場合は、設計された工事の主体部分が、技術的に異なる2つ以上の工事業で構成されている場合、その建設工事の目的が何かによって、「主体」部分が決まります。ただし、指名の対象となるのは、該当する工事業の許可を全て持っている業者となりますのでご注意ください。
<許可の区分>
■大臣許可と知事許可 2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合は、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
1つの都道府県の地域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は、当該営業所を管轄する都道府県の知事の許可を受けます。
同一の申請者が、大臣許可と知事許可の両方を受けることはできません。
また、大臣許可と知事許可の区分は、営業所の所在地によって行われる区分であるので、工事を施工する現場の区域には制限はありません。
大臣許可の申請・更新をする場合、営業所調査が必要となります。
この手続きは、各都道府県により必要書類や申請方法に違いがあるため、事前に窓口までお問い合わせください。
■一般建設業と特定建設業 発注者から直接工事を請負う業者(元請)で、建築一式工事について4,500万円以上、その他の工事で3,000万円以上の工事を下請に発注する場合は、特定建設業の取得が必要です。
下請に発注する金額が、上記の金額以下である業者や、請負工事の全てが下請である場合には、一般建設業となります。
1つの業種について、特定建設業と一般建設業を同時に取得することはできません。 特定建設業は、下請業者の保護や施工技術の確保のために設けられている制度で、一般建設業者に比べ多くの規制が強化されています。
それに伴い、許可要件も格段に厳しいものとなっています。
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発注者から直接工事を請負う
下請工事の発注金額が3,000万円以上 → 特定建設業
(建築一式工事は4,500万円以上)になる
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発注者から直接工事を請負うが
下請工事の発注金額が3,000万円以上 → 一般建設業
(建築一式工事は4,500万円以上)とならない
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発注者から直接工事を請負わない → 一般建設業
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<許可の有効期間と更新手続き>
許可の有効期間は5年間となっており、許可を受けた日から5年目に対応する前日をもって満了となります。更新の申請はは、期間が満了する30日前までに行わなければなりません。 また、許可年月日の違う複数の許可を受けている場合、有効期間内であれば、許可年月日を一本化することもできます。
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